中小企業でも「パワハラ防止対策」が義務化!

2022年4月1日より労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」の改正が思考され、これにより中小企業でもパワハラ防止措置が適用されることになりました。パワーハラスメントへの対策の周知や相談体制の整備などに取り組むことが求められています。

厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査」(令和3年)によると、過去3年間で48.2%の企業が従業員からパワハラの相談を受け、31.4%の従業員がパワハラを受けたことがあると回答しています。
「パワハラなんて、うちには関係ない」と思っていても、実際にはストレスを感じている社員が意外と多いことがわかります。

企業(事業主・使用者)には「安全配慮義務」があるため、「パワハラの実態を知っていたにもかかわらず、放置していた」などということが発覚すれば、民法上の不法行為責任(※民法第709条、第715条)に問われる可能性も出てきます。

パワハラは、上司から部下だけでなく、同僚間や部下から上司に対して行われる場合もあります。いったん事案が発生してしまうと、その解決に時間と労力を要します。そのため、パワハラ防止対策の導入が義務付けられました。

※1:色付きテキストをクリックすること金融庁HP内の資料が直接ご覧になれます。
※2:色付きテキストをクリックすると情報掲載サイトの情報掲載ページに移動します。

  1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
    • どのような行為が該当するかを周知・啓発する
    • 対処の方針を就業規則等に明示し周知する
  2. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
    • どのような行為が該当するかを周知・啓発する
    • 対処の方針を就業規則等に明示し周知する
  3. 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
    1. 相談者・行為者等のプライバシー(性的指向、不妊治療なども)を保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
    2. 相談したこと等を理由とした解雇やその他不利益な取扱いをされない旨を周知する

参考:厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル 予防から事後対策までサポートガイド 第4版」

》オリジナルはこちでご覧いただけます。

また、借人の種類によっては一本化できない場合等もありますので 、自社の借入が一本 化に対応できるか、金融機関に相談することが第一です。なお、民間金融機関の借入一本化については、各金融機関に確認してみましょう。

※事務所通信 2022年6月号より抜粋