【4月1日から完全義務化】
65歳までの雇用確保、全企業が対応必須!

2025年(令和7年)4月1日から、改正高年齢者雇用安定法の経過措置が終了し、「希望する従業員全員に65歳までの雇用確保」を行うことが全企業の義務 になります。 これは、少子高齢化の進展に伴い、高齢者の雇用機会を拡大し、労働力を確保するための施策です。 しかし、「65歳定年制」が義務化されるわけではなく、企業は以下の3つの方法から選択して対応することが求められます。
4月から企業が取るべき対応とは?
事業者は、次の①〜③のいずれかの措置を講じる必要があります。
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定年制の廃止(終身雇用)
- 定年を撤廃 し、雇用期間の上限を設けない制度。
- 原則として、従業員の申し出や解雇以外の理由では雇用を終了できない。
- 雇用形態の変更(正社員→契約社員など)は不可。
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定年を65歳に引き上げ
- 企業が 現行の定年(60歳など)を65歳まで引き上げる。
- 65歳までは 解雇や従業員の申し出がない限り、雇用継続が義務化 される。
- ①と同様に 65歳までは雇用形態の変更は不可。
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65歳までの継続雇用制度の導入
企業が現在の定年制度を維持したまま、65歳までの雇用を確保する制度を整備 する方法。以下の2つのパターンがある。
a. 勤務延長制度
- 定年(60歳以上)を迎えても退職扱いせず、そのまま継続雇用する方式。
- 60歳以降も基本的な雇用条件は変更されない。
b. 再雇用制度
- 定年時に一度退職扱いとし、その後新たに雇用契約を締結する方式。
- 退職を機に、契約社員や嘱託社員などの雇用形態へ変更することが可能。
- 賃金や勤務条件を見直すことができるため、企業の負担を軽減できる。
✅ 注意点
①や②、③aの措置を選択する場合、シニア層の賃金体系を他の従業員とどのように調整するかが課題 になります(③bは再雇用時に賃金体系を変更可能)。
雇用保険「高年齢雇用継続基本給付金」の支給率が縮小へ!
現在、60歳以上の雇用保険加入者が受け取れる「高年齢雇用継続基本給付金」は、給与が60歳時点の 75%未満になった場合に支給されます。この給付金は、最高で賃金額の15%が支給されていましたが、2025年4月1日以降は最大10%に縮小されます。
【参考】「事務所通信 改正高年齢者雇用安定法特集号j(令和6年 12月) 等
まとめ
- 2025年4月1日から「65歳までの雇用確保」が全企業で義務化
- 「65歳定年制」ではなく、①定年廃止 ②定年引上げ ③継続雇用制度 の3つから選択可能
- 高年齢雇用継続給付金の支給率が15% → 10%に縮小
- 早めに就業規則や給与体系の見直しを進めることが重要!
この改正により、企業は 人材不足の解消やベテランの知識・スキル活用のチャンスがある一方で、賃金や雇用管理の課題 に直面します。今から準備を進め、スムーズな対応を心がけましょう!
※事務所通信 2025年4月号参考