インボイス制度の経過措置改正のお知らせ

インボイス制度の経過措置改正

令和8年10月1日、控除率は70%へ

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。さて、この度、インボイス制度の経過措置が改正されるため、ご通知申し上げます。本改正の最大のポイントは、令和8年10月1日より仕入れ税額控除の上限が80%から70%へ引き下げられることであり、本資料ではこの点に重点を置きご案内いたします。

要 旨
  • 令和8年10月1日より、消費税の経過措置による控除率が70%に引き下げられます(現行80%)。

  • 控除率70%は令和8年10月1日~令和10年9月30日の期間に適用されます。
  • 会計ソフトのバージョンアップ後に、控除割合が70%に変更されているか、必ずご確認ください。

1. 改正のポイント ─ 令和8年10月1日から控除率70%へ

令和8年10月1日より、インボイス制度における「経過措置」が改正され、控除できる割合が80%から70%へ引き下げられます。これにより、インボイス発行事業者として登録していない事業者や業務委託先へのお支払いについて、消費税の仕入れ税額控除が縮小されます。本改正は令和10年・令和12年・令和13年と段階的に控除率を縮小していくスケジュールの第一歩であり、最初の引き下げが令和8年10月1日施行の70%となります。

2.経営インパクト(仕入れ税額控除)

事業者が収める消費税を計算する際に、仕入れや外注費などで支払った消費税を差し引くことができる制度です。インボイス未登録の事業者へのお支払いにつきましては、この控除が段階的に減少するため、会社の税負担がこれまでより大きくなります。

重 要

対価の返還については、仕入時の控除割合が適用されることにご留意ください。

3.控除割合のスケジュール(適用期間/控除できる割合)

適用期間 控除できる割合
現行 令和5年10月1日 ~ 令和8年9月30日 80%
令和8年10月1日 ~ 令和10年9月30日 70%
令和10年10月1日 ~ 令和12年9月30日 50%
令和12年10月1日 ~ 令和13年9月30日 30%
令和13年10月1日以降 控除不可(0%)

上記のような税制改正が行われますので、ご留意ください。最初の引き下げ(80%→70%)の発効日は令和8年10月1日ですので、社内の経理処理・契約・会計ソフトの設定をご確認ください。

注 意

令和8年10月1日時点では控除率70%が適用されます。会計ソフトの改修が間に合わない場合、経理処理が旧値(80%)のままとなるリスクがあります。早期のご対応をお願いいたします。

4.社内での確認事項(重要)

ご不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。