スムーズな大掃除のコツ!
「残す・手放す」の基準を決めよう!!

中小企業の賃上げ税制の行方

2024年も年末が近づいてきました。この時期の恒例行事といえば大掃除。物を整理・整頓・処分する際、事前に「残す・手放す」の基準を設定しておくことで、大掃除が効率よく進むだけでなく、「気づけば物が増えすぎた!」という状況を未然に防ぐことができます。

「いつまで残す」「いつから手放す」の具体的な期限は?

残す・手放すの具体的な期限については、項目によって異なりますが、以下を参考に判断してみてはいかがでしょうか?

  1. 会社の内部書類(法令で保存義務がないもの)

    保存期間を明確に定めるのがポイントです。アイデアメモなどの一時的な資料は 半年~1年 を目安に見直し、活用予定がないものは処分を検討しましょう。

  2. 新聞・雑誌類

    日々情報が更新されるため、 1カ月以内 に必要な記事だけを切り抜くかデータ化し、あとは処分する習慣をつけるとスッキリします。

  3. 備品・書籍類

    購入から 3年以上 使用していないものは、一度活用状況を確認しましょう。今後使う見込みがなければ処分や寄付を検討するのがおすすめです。

  4. PC内のデータ

    古いデータは 年に1回 整理し、3年以上使用していないものは削除するか外部ストレージに移すと効率的です。特に大容量を占めるデータは注意が必要です。

  5. 防災用品

    消費期限や有効期限に基づいて管理しましょう。 年に1回 の点検を行い、期限切れや劣化しているものは買い替えると安心です。

これらの目安をもとに、自分の生活や業務のペースに合った期限を設定し、定期的な見直しを習慣にすると良いですね!

あらかじめ「保存期間のルール」を設定しておくことで、大掃除が効率的に進むだけでなく、日常的な業務効率も向上します。

例えば、以下のようなルールを取り入れてみてはいかがでしょうか?

こうしたルールを実行することで、探し物にかかる時間を削減し、業務効率化にもつながります。整理整頓を習慣化し、日々の作業環境を快適に保ちましょう!

おさらい!法人が保存すべき帳簿書類の保存期間

法人税法上、法人は、「帳簿」を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した「書類」をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間※保存しなければなりません。これらは電磁的方法による保存(電子帳簿保存および証憑書類のスキャナ保存)の場合も同様です。なお、帳簿と決算関係書類については、会社法上は10年間の保存が義務づけられています。

帳 簿 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、 買掛金元帳、 固定資産台帳売上帳、仕入帳 など 法人税法の定め
保存期間7年
会社法の定め
保存期間10年
書 類 棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書 など

【参考】国税庁Webサイト「タックスアンサーNo.5930 限簿吾類等の保存期間」等

※事務所通信 2024年12月号参考