中小企業でも「パワハラ防止対策」が義務化!

パワハラ対側の義務化

2022年4月1日より労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」の改正が思考され、これにより中小企業でもパワハラ防止措置が適用されることになりました。パワーハラスメントへの対策の周知や相談体制の整備などに取り組むことが求められています。

義務化で必要となった4つの取り組み

厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査」(令和3年)によると、過去3年間で48.2%の企業が従業員からパワハラの相談を受け、31.4%の従業員がパワハラを受けたことがあると回答しています。
「パワハラなんて、うちには関係ない」と思っていても、実際にはストレスを感じている社員が意外と多いことがわかります。

企業(事業主・使用者)には「安全配慮義務」があるため、「パワハラの実態を知っていたにもかかわらず、放置していた」などということが発覚すれば、民法上の不法行為責任(※民法第709条、第715条)に問われる可能性も出てきます。

パワハラは、上司から部下だけでなく、同僚間や部下から上司に対して行われる場合もあります。いったん事案が発生してしまうと、その解決に時間と労力を要します。そのため、パワハラ防止対策の導入が義務付けられました。

パワハラ防止のために請けるべき措置


  1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
    • どのような行為が該当するかを周知・啓発する
    • 対処の方針を就業規則等に明示し周知する
  2. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
    • 相談窓口(担当者)を設置し周知する
    • 相談窓口担当者による適切な相談対応を確保する
  3. 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
    • 事実を迅速・正確に確認する(第三者を含め)
    • 速やかな被害者に対する配慮の措置を行う
    • 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行う
    • 再発防止措置をとる
  4. そのほか併せて講すべき措置
    • 相談者・行為者等のプライバシー(性的指向、不妊治療なども)を保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
    • 相談したこと等を理由とした解雇やその他不利益な取扱いをされない旨を周知する

参考:厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル 予防から事後対策までサポートガイド 第4版」


オリジナルはこちでご覧いただけます。

職場におけるパワハラは、個人の受け取り方によっては変わります。どのような行為がパワハラになるのか社内でしっかり研修をしておくことがとても重要です。
職場においてパワハラに該当すると考えられる例を確認しておきましょう。

※事務所通信 2022年5月号より抜粋